そろそろ働きにでかけたい!
育児が落ち着いてくると、パートやアルバイトをして、少しは家計の足しにしたいと思う主婦が増えてきます。
そして、パートやアルバイトで働き始めると「夫の扶養の範囲内で働きたい」と考えてシフトを組む場合も少なくはありません。
しかし、一定の「収入の壁」を超えてしまうと所得税等が課税されたり、夫の社会保険から外れたり、夫が受ける配偶者控除等の控除の額が少なくなったりします。
せっかく働いているのに損したくない!
一番トクする収入ラインや働き方ってどんなのがある?
「こんなはずじゃなかった・・・」ということがないように、扶養や税金に関係する「収入の壁」とあなたにあった収入ラインの考え方についてお伝えします。
主婦がこれから収入を得るなら知っておきたい扶養と税金の関係
主婦が働きはじめるとき、一定の「収入の壁」を超えてしまうと所得税等が課税されたり、夫の社会保険から外れたり、夫が受ける配偶者控除等の控除の額が少なくなったりします。
税金や扶養などあらゆる制度が複雑になっていることで、「いったいどんな働き方がいいのか?」とか「得する収入ラインはどこなのか?」とかなど、多くの主婦の方が迷われます。
まずはその複雑な税金や扶養に関係する6つの「収入の壁」についてお伝えします。
【図表1】6つの「収入の壁」
6つの「収入の壁」 |
説明 |
100万円の壁 |
100万円超えると所得税は0だが住民税がかかる |
103万円の壁 |
103万円超えると所得税は課税され、夫は配偶者控除を受けられないが配偶者特別控除が受けられるようになる |
106万円の壁 |
106万円以上(正確には105.6万円以上)になると一定の要件を満たすと夫の社会保険の扶養から外れ、社会保険料がかかる |
130万円の壁 |
130万円以上になると夫の社会保険の扶養から外れ、社会保険料がかかる |
150万円の壁 |
150万円超えると配偶者特別控除が低減する |
201万円の壁 |
201万円以上(正確には201.6万円以上)になると配偶者特別控除が受けられなくなる |
年収100万円の壁を超えるとどうなる?
主婦の給与収入が100万円超えると住民税がかかるようになります。
住民税の非課税限度額が45万円です。
これは、例えば給与収入から給与所得控除を差し引いた金額が、45万円以下であれば住民税がかからないという意味です。給与収入100万円以下の給与所得控除は55万円なので、差し引くと45万円以下になり、住民税はかかりません。
しかし、給与収入が100万円を超えると、非課税限度額の45万円を超えてしまうため住民税がかかるようになります。
(注:給与収入が100万円以下であっても、お住まいの市区町村によっては住民税の均等割などがかかる場合があります。)
主婦の給与収入が100万円を超えると住民税はかかるようになりますが、所得税、社会保険料はまだかかりません。
また、主婦の給与収入が103万円以下であれば、夫は最大38万円の配偶者控除を受けられます。(主婦が70歳未満の場合)
ただし、配偶者控除は夫の収入が給与収入のみの場合、収入が1,095万円を超えると、控除額が縮小し、1,195万円を超えると適用されなくなりました。
【図表2】配偶者控除の額
配偶者控除の額 (※その年の12月31日時点の年齢) |
夫の給与収入(目安) | |||
1095万円以下 | 1145万円以下 | 1195万円以下 | ||
妻の年齢 | 70歳未満 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
70歳以上 | 48万円 | 32万円 | 16万円 |
【図表3】年収100万円の壁
主婦の住民税の課税の有無 | 主婦の所得税の課税の有無 | 主婦の社会保険料の支払い有無 | 夫が受ける配偶者(特別)控除 | |
100万円超103万円以下 | あり | なし | なし | あり |
年収103万円の壁を超えるとどうなる?
主婦の給与収入が103万円超えると超えた分に対して所得税がかかり、夫は最高38万円の「配偶者控除」を受けられなくなります。
一般的によく聞く「年収103万円の壁」です。
夫が配偶者控除を受けるためには、主婦の年間の合計所得金額が48万円以下であることが要件の一つです。
年収103万円以下の給与収入は給与所得控除が55万円あるため、他の所得がなければ所得控除が48万円以下になります。
したがって年収103万円以下の給与収入は配偶者控除に当てはまりますが、年収103万円を超えてしまうと配偶者控除の要件から外れるため、夫は配偶者控除を受けることができなくなります。
しかし、夫は配偶者控除を受けられない代わりに最高38万円の「配偶者特別控除」を受けることができます。
配偶者控除と配偶者特別控除はどちらも最高38万円の控除ですが、違いは給与収入(所得金額)の範囲です。
配偶者控除・・・給与収入103万円以下(所得金額48万円以下)
配偶者特別控除・・・給与収入なら103万円超201.6万円未満(所得金額48万円超133万円未満)
後半に出てくる一覧表(夫婦の給与収入と課税、配偶者(特別)控除、社会保険の関係)にて給与収入と控除額の関係をご確認ください。
【図表4】年収103万円の壁
主婦の住民税の課税の有無 | 主婦の所得税の課税の有無 | 主婦の社会保険料の支払い有無 | 夫が受ける配偶者(特別)控除 | |
103万円超105.6万円未満 | あり | あり | なし | あり |
年収106万円の壁を超えるとどうなる?
主婦の給与収入が106万円以上(正確には105.6万円以上)になると、一定の要件を満たすことで夫の社会保険の扶養から外れ、社会保険料がかかります。
社会保険料がかかるときくと、年収130万円以上になったらと一般的に聞きますが、現在では次のような一定の要件が揃うと社会保険の加入が必要になります。
・従業員数501以上の企業
・雇用期間が1年以上(見込み)
・労働時間が週20時間以上
・月額賃金8.8万円以上(年額105.6万円以上)
・学生ではない
【図表5】年収106万円の壁
主婦の住民税の課税の有無 | 主婦の所得税の課税の有無 | 主婦の社会保険料の支払い有無 | 夫が受ける配偶者(特別)控除 | |
105.6万円以上130万円未満 | あり | あり | あり(一定の要件) | あり |
年収130万円の壁を超えるとどうなる?
主婦の給与収入が130万円以上になると、会社の規模関係なく、夫の社会保険の扶養から外れ、主婦本人が社会保険料が払っていくことになります。
とはいえ、社会保険料は会社が半分払ってくれるため、場合によっては一人で全部払う国民年金や国民健康保険などより安く済むこともありますし、今の手取りは減りますが将来もらう年金が増えます。
【図表6】年収130万円の壁
主婦の住民税の課税の有無 | 主婦の所得税の課税の有無 | 主婦の社会保険料の支払い有無 | 夫が受ける配偶者(特別)控除 | |
130万円以上150万円以下 | あり | あり | あり | あり |
年収150万円の壁を超えるとどうなる?
主婦の給与収入が150万円超えると夫が受ける配偶者特別控除が低減します。
ということは150万円以下の配偶者特別控除はずーっと38万円なのです。
しかし、主婦の給与収入が150万円超えて201.6万円未満では、夫の給与収入が1,095万円以下の場合、配偶者特別控除は36万円から21万円まで徐々に下がっていきます。
【図表7】年収150万円の壁
主婦の住民税の課税の有無 | 主婦の所得税の課税の有無 | 主婦の社会保険料の支払い有無 | 夫が受ける配偶者(特別)控除 | |
150万円超201.6万円未満 | あり | あり | あり | あり |
年収201万円の壁を超えるとどうなる?
201万円以上(正確には201.6万円以上)になると、夫が配偶者特別控除が受けられなくなります。
つまり、主婦の給与収入に対して、住民税も所得税も社会保険料もかかるし、夫は配偶者特別控除が受けられなくなるということになります。
【図表8】年収201万円の壁
主婦の住民税の課税の有無 | 主婦の所得税の課税の有無 | 主婦の社会保険料の支払い有無 | 夫が受ける配偶者(特別)控除 | |
201.6万円以上 | あり | あり | あり | なし |
主婦の収入ラインで最も多いのは?
主婦の収入ラインで最も多いのは、年収100万円未満です。
総務省の「労働力調査(詳細集計)2020年(令和2年)平均」によると、女性の非正規の職員・従業員の年間収入は次のようになっています。
【図表9】女性の非正規の職員・従業員の年間収入
収入 | 割合 |
100万円未満 | 42.6% |
100万円〜199万円 | 38.9% |
200万円〜299万円 | 13.6% |
300万円〜399万円 | 3.4% |
400万円〜499万円 | 0.9% |
500万円以上 | 0.6% |
主婦も含んだ女性の非正規の職員・従業員の年間収入なので、やはり年収100万円未満に抑えて働く主婦も多く、次に多い年収100万円~199万円をみても配偶者特別控除内に収めようとしているのがうかがえます。
平成30年より配偶者控除、配偶者特別控除ともに夫の給与収入によっても控除の金額が変わることになりました。
主婦の所得税や社会保険料の関係も絡み合うため、主婦の収入ラインで最も多いのが、一番節税なったり手取りが多くなったりするとは限りません。
あなたにとってベストな収入ラインは、夫の収入や夫婦の働き方にもよるため自分自身で見つけていくことが大切です。
【図表10】夫婦の給与収入と課税、配偶者(特別)控除、社会保険の関係
主婦の給与収入 | 主婦への所得税の課税 |
夫の給与収入(目安) (夫の合計所得金額) |
主婦の社会保険料の支払いの有無 | |||
1095万円以下 (900万円以下) |
1095万円超1145万円以下 (900万円超950万円以下) |
1145万円超1195万円以下 (950万円超1000万円以下) |
||||
配偶者控除額 | 100万円以下 | なし | 38万円 | 26万円 | 13万円 | なし |
100万円超103万円以下 | なし | 38万円 | 26万円 | 13万円 | なし | |
配偶者控除額 | 103万円超130万円以下 | あり | 38万円 | 26万円 | 13万円 | なし ※105.6万円以上&一定の要件であり |
130万円超150万円以下 | あり | 38万円 | 26万円 | 13万円 | あり | |
150万円超155万円以下 | あり | 36万円 | 24万円 | 12万円 | あり | |
155万円超160万円以下 | あり | 31万円 | 21万円 | 11万円 | あり | |
160万円超166.8万円未満 | あり | 26万円 | 18万円 | 9万円 | あり | |
166.8万円以上183.2万円未満 | あり | 21万円 | 14万円 | 7万円 | あり | |
175.2万円以上183.2万円未満 | あり | 16万円 | 11万円 | 6万円 | あり | |
183.2万円以上190.4万円未満 | あり | 11万円 | 8万円 | 4万円 | あり | |
190.4万円以上197.2万円未満 | あり | 6万円 | 4万円 | 2万円 | あり | |
197.2万円以上201.6万円未満 | あり | 3万円 | 2万円 | 1万円 | あり | |
201.6万円以上 | あり | 0円 | 0円 | 0円 | あり |
あなたにとってベストな収入ラインを見つけよう
あなたにとってベストな収入ラインはどこになるのでしょうか?
先ほどの総務省のデータによると、主婦の収入ラインで最も多いのは年収100万円未満であり、次に多いのは年収100万円~199万円でした。
しかし、年収199万円以下で働くと言ってもその中には「年収100万円の壁」から「年収150万円の壁」まであります。
住民税、所得税、社会保険料、配偶者控除を考慮したとき、あなたの生活スタイルからベストな収入ラインをみつけていくことが大切です。
その前に、一生涯にかかるお金はどのくらいかかるのかを知っておきましょう。
生涯にわたって必要な資金を知ろう
夫婦でどれだけの収入が必要になるのかは、一生涯にわたって必要な資金がわからないと見えてきません。
例えば、30代夫婦、子一人の場合の一生涯にかかるお金を各統計データから算出します。
まず、2人以上の世帯で生涯で必要となる生活費についてみてみましょう。
総務省統計局の「家計調査報告 家計収支編2020年(令和2年)平均結果の概要」によると、2人以上の世帯の1ヵ月の家計支出は、次のようになります。
消費支出(二人以上の世帯)1世帯当たり 277,926円
この1か月の家計支出をもとに、30歳から将来にかかる生活費を概算してみましょう。
厚生労働省の「平均寿命の国際比較」によると、2019年の日本人の平均寿命は男性が81.41歳、女性が87.45歳です。男女を平均すると84歳くらいなので30歳から84歳までの家計支出を概算で出してみます。
277,926円×12ヶ月×54年間=180,096,048円→約1億8000万円
次に結婚にかかる費用をみてみましょう。
「ゼクシィ結婚トレンド調査 2020」によると、結婚費用の総額は次のようになります。
結納・婚約~新婚旅行までにかかった費用 493.8万円
そして、マイホームにかかる費用を注文住宅の購入資金でみてみましょう。
国土交通省の「令和元年度 住宅市場動向調査」によると、注文住宅購入価格は次のとおりになります。
注文住宅購入価格 5,085万円
最後に、子どもの教育資金をみてみましょう。
文部科学省の「平成30年度子供の学習費調査の結果について」をみると、幼稚園から高校卒業までの15年間の学費は公立だけと私立だけではかなり差がひらきます。
公立(幼稚園から高校卒業までの学費) 541万円
私立(幼稚園から高校卒業までの学費) 1,830万円
そして、大学にかかる費用は次のようになります。
【図表11】大学にかかる費用
授業料 | 入学料 | 施設設備費 | 4年間の合計 | |
国立大学 | 535800 | 282000 | – | 2425200 |
公立大学 | 538633 | 393618 | – | 2548150 |
私立大学 | 911716 | 248813 | 180194 | 4616453 |
※ 文部科学省「国公私立大学の授業料等の推移」の平成30年データと「私立大学等の令和元年度入学者に係る学生納付金等調査結果について」を参照
もし、幼稚園から大学卒業まで公立だとしたら、学費は7,958,150円となり、生涯にかかるお金は約2億4375万円となります。
これを夫の稼ぎでまかなうことはできるのでしょうか?
総務省統計局の「家計調査報告(二人以上の世帯)-2020年(令和2年)12月分,10~12月期平均及び2020年平均-」によると、二人以上の勤労者世帯の世帯主の平均収入は、次のようになります。
二人以上の勤労者世帯の世帯主の平均収入月額 431,902円
夫の平均収入月額がすべて給与収入だとしたら、社会保険料、所得税を考慮すると手取りは次のようになります。
【試算条件】
夫・・・30代(東京都在中)
妻・・・配偶者控除(扶養親族等1人)
子・・・小学生1人(子ども手当があるため住民税の扶養しかみれない)
給与収入は夫のみで平均収入月額 431,902円(月35万円・賞与2回で100万円くらい)
賞与の社会保険料等の計算は別途せず、平均収入月額で社会保険料等の計算をしているため、実際に計算した金額とは若干異なりますが、大体このくらいが手取りになるとみてください。
【図表12】一世帯の収入
金額(円) | ||
給与収入 | 431902 | |
社会保険料※1 | 厚生年金保険料 | 40260 |
健康保険料 | 21648 | |
雇用保険料 | 1296 | |
所得税(扶養親族等1人)※2 | 10820 | |
住民税※3 | 22260 | |
手取り※4 | 335618 |
※1「東京都の令和3年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」と「令和3年度の雇用保険料率」で算出
※2「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」から算出
※3「東京都主税局 個人住民税」から前年収入と同じとして試算
※4 収入から各種税金を差し引いた金額(概算)
平均収入月額431,902円の手取り額は335,618円になります。
そして厚生労働省の「令和2年度の年金額改定について」によると、夫婦2人でもらえる年金額(月額)は次の通りです。
厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額) 220,724 円
※平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)43.9 万円)で 40 年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準です。
30歳から65歳まで夫が働き、その後84歳まで年金をもらうとしたら生涯に入ってくるお金は次のとおりになります。
335,618円×12ヶ月×35年=140,959,560円
220,724円×12か月×19年=50,325,072円
140,959,560円+50,325,072円=191,284,632円
夫が稼ぐお金と2人の年金の合計は、約1億9128万円
一生涯かかるお金は、約2億4375万円
約2億4375万円-約1億9128万円=5,247万円
つまり、夫の収入だけでは5,247万円足りないことになります。
したがって、主婦は30歳から年金をもらう65歳までに不足分の5,247万円稼がなくてはなりません。月にすると12万5千円です。
月12万5千円の不足をどのようにして稼ぐのか?
もちろん、すでに持ち家であれば住宅資金はいらないですし、教育資金も私立であれば、さらにお金が必要になります。
一生涯にわたって必要な資金を知ることで、今後の夫婦の働き方を話し合うきっかけになるのではないでしょうか?
どんな働き方をしたいのか、扶養を外れたくない場合と経済的に自立したい場合で一度考えてみましょう。
扶養を外れたくない場合
夫の会社から扶養手当がもらえるとか節税したいとかなどの理由で、どうしても扶養を外れたくない場合があります。
総務省の「労働力調査(詳細集計)2020年(令和2年)平均」によると、女性の非正規の職員・従業員の年間収入が最も多いのは、年収100万円未満です。
「103万円の壁」以内ですね。
実際に扶養の範囲内で働きたいという方が多いようです。
年間給与収入が103万円の場合、月額は85,833円になるため、夫婦で421,194円の手取りになります。
【図表13】一世帯の収入(扶養を外れたくない場合)
夫 | 妻 | 合計(月額) | ||
給与収入 | 431902 | 85833 | ||
社会保険料※1 | 厚生年金保険料 | 40260 | ||
健康保険料 | 21648 | |||
雇用保険料 | 1296 | 257 | ||
所得税(扶養親族等1人)※2 | 10820 | |||
住民税※3 | 22260 | |||
手取り※4 | 335618 | 85576 | 421194 |
厚生労働省の「地域別最低賃金の全国一覧」の全国加重平均額は902円です。
月額85,833円の給与収入を得るには、月95時間、週5日の平日5時間働けば稼ぐことができますので、お子さんが学校から帰ってきても家で迎えることができ、時間のゆとりをもって働くことができます。
経済的に自立したい場合
扶養の範囲内で働く場合、夫婦の稼ぎはほとんど生活費で消えてしまうかもしれません。
少しは自分のことにお金を使える余裕が欲しい!ジムに通って健康を維持したい!資格勉強してスキルアップしたい!と自己投資できるゆとりが欲しい方には経済的に自立することが必要になるでしょう。
経済的に自立したい場合の最低条件として、一生涯かかるお金を夫婦で賄えてなおかつプラスアルファ―を稼ぐことができないと、経済的に自立したとはいえないですよね。
先ほど、一生涯かかるお金から夫が稼ぐお金と夫婦の年金を考えると、月12万5千円の不足という試算がでました。
「150万円の壁」を超えない年収150万円ちょうどですね。
主婦の給与年収が150万円の場合はどうでしょうか?
年間給与収入が150万円の場合、手取りが100,667円になるため、夫婦で421,194円の手取りになります。
【図表14】一世帯の収入(経済的に自立したい場合)①
夫 | 妻 | 合計(月額) | ||
給与収入 | 431902 | 125000 | ||
社会保険料※1 | 厚生年金保険料 | 40260 | 11529 | |
健康保険料 | 21648 | 6199 | ||
雇用保険料 | 1296 | 375 | ||
所得税(扶養親族等0人)※5 | 10820 | 1030 | ||
住民税※3 | 22260 | 5200 | ||
手取り※4 | 335618 | 100667 | 436285 |
※5 主婦の給与収入が年間150万円になるため、配偶者控除から外れます。そのため扶養親族等は0人になります。しかし、年末調整時に配偶者特別控除に該当し、控除額は配偶者控除と同じく38万円のため、所得税率20%の場合だと概算で76,000円が還付されます。
ん?
ちょっと待ってください!
足りない金額は125,000円なので、手取りが125,000円ないと一生涯かかるお金を賄えないですよね。
手取りが125,000円くらいになる給与収入は次のとおりです。
【図表15】一世帯の収入(経済的に自立したい場合)②
夫 | 妻 | 合計(月額) | ||
給与収入 | 431902 | 160000 | ||
社会保険料※1 | 厚生年金保険料 | 40260 | 14640 | |
健康保険料 | 21648 | 7872 | ||
雇用保険料 | 1296 | 480 | ||
所得税(扶養親族等0人)※6 | 14060 | 2610 | ||
住民税※3 | 25010 | 7400 | ||
手取り※4 | 329628 | 126998 | 456626 |
※6 主婦の給与収入が年間192万円になるため、配偶者控除から外れます。そのため扶養親族等が0人になります。しかし、年末調整時に配偶者特別控除に該当し、控除額は6万円のため、所得税率20%の場合だと概算で12,000円が還付されます。
要するに主婦にとって経済的に自立した収入を得ようとすると、月160,000円以上の給与収入を得られるように働く必要があるかもしれません。
したがって、全国平均の最低賃金902円として、月177時間、週5日の平日8時間くらい働く必要になりますので、フルタイムで働くことになります。
しかし、小さいお子さんがいるとなかなかフルタイムで働くのが難しい面もあるのではないでしょうか?
現在、国は働き方改革をすすめています。
~「働き方改革」の目指すもの~
我が国は、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」などの状況に直面しています。
こうした中、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題になっています。
「働き方改革」は、この課題の解決のため、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。
【引用】「働き方改革」の実現に向けて
このように働き方改革により、副業も容認する企業が徐々に増えてきました。
パートやアルバイトの給与収入と副業収入を合わせて確定申告する必要がありますが、主婦のニーズに合わせた働き方ができるという面では大きなメリットとなっております。
例えば、週5日の平日5時間で扶養の範囲内で外にパートにいきつつ、残りの収入は家でできるテレワークなどの副業をして得るという選択肢も視野に入れてみてはいかがでしょうか?
まとめ
育児が落ち着いてくると、パートやアルバイトをして、少しは家計の足しにしたいと思う主婦が増えてきます。
しかし、一定の「収入の壁」を超えてしまうと所得税等が課税されたり、夫の社会保険から外れたり、夫が受ける配偶者控除等の控除の額が少なくなったりします。
税金や扶養などあらゆる制度が複雑になっていることで、「いったいどんな働き方がいいのか?」とか「得する収入ラインはどこなのか?」とかなど、多くの主婦の方が迷われます。
税金や扶養に関係する6つの「収入の壁」は次のとおりです。
【図表1】6つの「収入の壁」
6つの「収入の壁」 | 説明 |
100万円の壁 | 100万円超えると所得税は0だが住民税がかかる |
103万円の壁 | 103万円超えると所得税は課税され、夫は配偶者控除を受けられないが配偶者特別控除が受けられるようになる |
106万円の壁 | 106万円以上(正確には105.6万円以上)になると一定の要件を満たすと夫の社会保険の扶養から外れ、社会保険料がかかる |
130万円の壁 | 130万円以上になると夫の社会保険の扶養から外れ、社会保険料がかかる |
150万円の壁 | 150万円超えると配偶者特別控除が低減する |
201万円の壁 | 201万円以上(正確には201.6万円以上)になると配偶者特別控除が受けられなくなる |
そして、いったいどのくらい働かなければならないのかというと・・・
一生涯かかるお金は、約2億4375万円
夫が稼ぐお金と2人の年金の合計は、約1億9128万円
約2億4375万円-約1億9128万円=5,247万円
つまり、夫の収入だけでは5,247万円足りないことになります。
したがって、主婦は30歳から年金をもらう65歳までに不足分の5,247万円稼がなくてはなりません。
そうなるとフルタイムで働くことになります。
子育てが落ち着いてきたとはいえ、全く手が離れるわけではないため、子どもが学校に行っている時間帯は外に働きに行き、子どもが家にいるときはテレワークなど在宅でできる仕事で収入を得るという働き方ができるといいですよね。
働き方の多様化も国の働き方改革ですすめていますので、これを機にあなたらしい働き方をみつけていきましょう。