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年収から引かれる税金の種類は?会社員の年収別税金の目安と節税対策8選

年収から引かれる税金ってどのくらいかな?

年収が多いと税金も高いと聞くけど、税金を少なくする方法はあるのかな?

 

年収が増えると税金のことが気になります。

せっかく増えた収入をできるだけ多く手元に残したいと誰もが思いますよね。

 

本記事では、年収から引かれる税金や社会保険料などの種類と節税するためにはどんなことをすれば良いのかを紹介いたします。

年収に対する税金の仕組みを知ることで自分に合った節税対策をして、手元にお金を少しでも多く残していきましょう。

 

 

年収から引かれる税金の種類は?

 

会社員の年収から引かれる税金の種類はどのくらいあるのでしょうか?

その前に、自分の年収はどれをみればいいか把握しましょう。

自分の年収は毎年12月に行われる年末調整後に会社からもらえる「源泉徴収票」でわかります。

源泉徴収票

 

出典:国税庁HP「給与所得者と税」(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/02_1.htm

国税庁HP「給与所得者と税」に掲載されている上図の「源泉徴収票」によると、年収や税金は次のように並んで表記されています。

名称 意味 金額
①支払金額 年間の給与の収入金額 5,000,000
②給与所得控除後の金額 給与の収入金額から給与所得控除額を差し引いた給与所得の金額

3,560,000

③所得控除の額の合計額 配偶者控除や社会保険料控除などの控除の合計 2,320,000
④源泉徴収税額 源泉徴収された所得税及び復興特別所得税 63,300

 

年収は「①支払金額」の5,000,000円、税金は「④源泉領収税額」の63,300円であることがわかります。

「②給与所得控除後の金額」は「支払金額」から給与所得控除を差し引いた額です。給与所得控除は一定の計算のもと算出されるため、年収に応じて違う金額になります。

「③所得控除の額の合計額」は配偶者控除や社会保険料控除などの控除の合計なのですが、その中の社会保険料控除は給与明細から差し引かれる社会保険料などの合計になります。

源泉徴収票には住民税などの地方税は表記されないため、実際に年収から差し引かれる税金の種類は次のとおりです。

 

年収から差し引かれる税金の種類
◎税金
所得税、住民税
◎社会保険
厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料、雇用保険料

 

住民税以外はすべて源泉徴収票に表記されています。

源泉徴収票の見方は、こちらの記事にわかりやすく紹介してありますので、合わせてご覧ください。

年収は源泉徴収票でわかる?見方と所得・手取り額の違いをご紹介します。

それでは、年収から差し引かれる税金の種類を簡単に説明します。

 

年収から引かれる税金①所得税及び復興特別所得税

所得税及び復興特別所得税は国税です。

課税所得金額に所得税の税率を適用し、まずは所得税額を算出します。

所得税の計算
課税所得金額×所得税の税率=所得税額

所得税額は「令和3年分所得税の税額表」で計算します。

令和3年分所得税の税額表〔求める税額 =A×B-C〕

A課税所得金額 B税率 C控除額
1,000円から1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円から 3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円から 6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円から 8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円から 39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円

 

先ほどの源泉徴収票の所得税額は次のようになります。

 

所得税額
課税所得金額124万円×所得税の税率5%=所得税額6万2,000円

 

課税所得金額124万円は「②給与所得控除後の金額356万円ー③所得控除の額の合計額232万円」から算出しています。

所得税の税率5%は「課税所得金額124万円がA課税所得金額1,000円から1,949,000円までに該当する」ことから求められています。

所得税額は6万2,000円になりました。

 

次に復興特別所得税を計算しましょう。

所得税額から税額控除(住宅ローン控除など)を差し引いた後の金額に2.1%を掛けて計算した復興特別所得税額を合計し、所得税及び復興特別所得税の額を計算します。

所得税及び復興特別所得税の額は次のようになります。

 

所得税及び復興特別所得税の額
所得税額6万2,000円+復興特別所得税額(6万2,000円×2.1%)=所得税及び復興特別所得税の額6万3,300円
※100円未満端数切捨て

 

源泉徴収票の例から①支払金額から④源泉徴収税額すなわち所得税額の計算の流れがお分かり頂けましたでしょうか。

 

 

年収から引かれる税金②住民税

住民税は地方税です。

前年分の年末調整や確定申告で確定された年収から各市町村で計算され、毎年6月から給与より源泉徴収されます。

都道府県が課税する道府県民税(東京都は都民税)と市区町村が課税する市町村民税(区市町村民税)から構成されています。

 

住民税の計算
道府県民税+市町村民税=住民税

 

道府県民税は課税所得金額の4%と均等割額1,500円などを合わせた金額で、市町村民税は課税所得金額の6%と均等割額3,500円などを合わせた金額になります。

ただし、自治体により均等割額などが少し異なっている場合がありますので、各自治体サイトから住民税の計算方法をご覧になられるとよいでしょう。

 

 

年収から引かれる社会保険③厚生年金保険料

厚生年金保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に共通の保険料率(給与の場合は上限あり)をかけて計算され、事業主と被保険者とが半分ずつ負担します。
健康保険・厚生年金保険の保険料額表はこちらになります。

保険料額表


 

毎年4~6月の平均給料から標準報酬を算出し、健康保険・厚生年金保険の保険料額表があるので、瞬時に確認できます。

上の表の文字が小さいので真ん中の健康保険料の箇所を省いた表で厚生年金保険料の見方をお伝えします。

厚生年金保険料

 

 

4~6月の平均給料が月20万円の場合、報酬月額が195,000円以上~210,000円未満になるため、標準報酬月額は200,000円になります。

標準報酬月額200,000円の厚生年金保険料は、全額36,600円、折半で18,300円となります。

この場合の厚生年金保険料は、事業主と被保険者とで半分の18,300円ずつ負担します。

 

 

年収から引かれる社会保険④健康保険料

健康保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に共通の保険料率(給与の場合は上限あり)をかけて計算され、事業主と被保険者とが半分ずつ負担します。

毎年4~6月の平均給料から標準報酬を算出し、健康保険・厚生年金保険の保険料額表があるので、瞬時に確認できます。

健康保険料

 

 

4~6月の平均給料が月20万円の場合、報酬月額が195,000円以上~210,000円未満になるため、標準報酬月額は200,000円になります。

標準報酬月額200,000円の場合、健康保険料率は、全額19,680円、折半で9,840円となります。

この場合の健康保険料は、事業主と被保険者とで半分の9,840円ずつ負担します。

 

 

年収から引かれる社会保険⑤介護保険料

介護保険第2号被保険者は、40歳から64歳までの方であり、健康保険料率9.84%に介護保険料率1.80%が加わります。

介護保険料は健康保険料と合わせて、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に共通の保険料率(給与の場合は上限あり)をかけて計算され、事業主と被保険者とが半分ずつ負担します。

健康保険料

 

 

4~6月の平均給料が月20万円の場合、報酬月額が195,000円以上~210,000円未満になるため、標準報酬月額は200,000円になります。

標準報酬月額200,000円の場合、健康保険料率9.84%に介護保険料率1.80%が加わり、全額23,280円、折半で11,640円となります。

この場合、40歳から64歳までの方の健康保険料は、介護保険料が追加されて、事業主と被保険者とで半分の11,640円ずつ負担します。

 

 

年収から引かれる社会保険⑥雇用保険料

雇用保険料は、労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、失業された方や教育訓練を受けられる方等に対して、失業等給付を支給するための社会保険です。

雇用保険料

 

雇用保険は各月の給与から毎度計算されるため、今月の給与が20万円の場合、一般の事業であれば①労働者負担は3/1000のため、雇用保険料は600円です。

 

※2021年8月時点のものです。

税金・社会保険の各計算式に使用される「給与」は基本給だけではなく、各種手当や場合によっては非課税交通費なども含まれます。今回は年収から引かれる税金の説明のため、細かい部分は割愛させていただきます。

 

 

 

年収別に負担する税金の目安は?

 

年収によって税金が違うことがわかったけれども、いったいどのくらい違うのでしょうか?

年収別に負担する税金や社会保険の目安と手取り額をみていましょう。

 

【年収別の税金の目安】[単位:万円]

年収 社会保険料 所得税 住民税 手取り額
100 0 0 0 100
200 28 3 6 163
300 45 5 12 238
400 59 9 18 314
500 71 14 25 390
600 86 21 31 462
700 102 32 37 529
800 114 48 45 593
900 118 66 55 661
1,000 123 85 64 728

【参考・条件等】
・健康保険・厚生年金保険:全国健康保険協会の「令和3年度保険料額表(令和3年3月〜)(東京)
・雇用保険:厚生労働省の「令和3年度の雇用保険料率について」より一般の事業
・賞与なし
・扶養なし
・40歳未満、年収100万は社保保険なし
・住民税は年収の所得より概算にて計算
・実際の手取り金額とは異なる
・2021年8月時点

 

年収別に負担する税金の目安はわかりましたね。

ただ、「夫の扶養の範囲内で働きたい」と考えたとき、どのような点で気を付けるとよいでしょうか?

実は、一定の「収入の壁」を超えてしまうと所得税等が課税されたり、夫の社会保険から外れたり、夫が受ける配偶者控除等の控除の額が少なくなったりします。

よく聞く「103万円、130万円の壁」と呼ばれる扶養控除についてはこちらの記事にわかりやすく紹介していますので、合わせてご覧ください。

主婦の収入の壁は6つある!損しないベストな収入ラインを見つけよう

 

 

 

節税対策はすぐにできる!知っておきたい控除8選!

 

先ほどの章の年収別の税金の目安でもわかるように、年収が多ければ税金は上がります。

できるだけ税金を抑えたい方は、サラリーマンでも比較的すぐにできる節税対策をしてみると良いでしょう。

サラリーマンの税金は次のように計算されます。

所得税の計算
課税所得金額(※)×所得税の税率=所得税額
(※)課税所得金額=年収−給与所得控除−各種所得控除

 

計算式をみれば、税金である所得税額を減らすためには課税所得金額を少なくすれば良いと考えられます。

課税所得金額を少なくするなら各種所得控除を増やせば良いので、今回は各種所得控除による節税対策と計算された所得税額から直接差し引ける税額控除を合わせて8つ紹介します。

 

節税対策できる控除8選
①小規模企業共済等掛金控除(所得控除)
②生命保険料控除(所得控除)
③地震保険料控除(所得控除)
④扶養控除(所得控除)
⑤医療費控除(所得控除)
⑥寄附金控除(所得控除)
⑦配当控除(税額控除)
⑧住宅借入金等特別控除(税額控除)

 

それでは1つずつみていきましょう。

 

節税対策①小規模企業共済等掛金控除

【小規模企業共済等掛金控除の概要】
 納税者が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合には、その支払った金額について所得控除が受けられます。これを小規模企業共済等掛金控除といいます。
出典:国税庁HP「No.1135 小規模企業共済等掛金控除」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1135.htm)

小規模企業共済等掛金控除は、将来の大きな節税効果が期待できます。

サラリーマンの方ができる代表的な例は、iDeCo(イデコ)で、正式名称は「個人型確定拠出年金」といいます。

「個人型確定拠出年金」とは、将来の公的年金にプラスするために掛ける年金で、一般的に退職金の一部として将来もらえるように給与天引きで掛けているケースが多いです。

小規模企業共済等掛金控除のすごいところは、掛けた金額すべてが所得から控除されるというところです。

簡単に言うと、iDeCoに月1万円かけていると年間12万円で、所得税率が20%の方は2万4,000円節税できます。

 

 

節税対策②生命保険料控除(所得控除)

【生命保険料控除の概要】
 納税者が生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。
出典:国税庁HP「No.1140 生命保険料控除」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm)

生命保険料控除は、年間支払った生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料から計算されます。

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なるのですが、今回は平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料のみとみてお話致します。

さきほどの小規模企業共済等掛金控除は掛けた金額すべてが所得から控除されましたが、生命保険料控除は一定の計算のもと算出された金額が控除されます。

しかも、一定の計算のもと算出された金額は、生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料それぞれ最大4万円と上限があるため、例えば年間100万円生命保険料などを支払っていても生命保険料控除は最大12万円しか所得から差し引けません。

簡単に言うと、生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料それぞれを月1万円かけていると年間36万円ですが、一定の計算のもと最大12万円しか控除できないため、所得税率が20%の方は2万4,000円節税になります。

 

 

節税対策③地震保険料控除(所得控除)

【地震保険料控除の概要】
 納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを地震保険料控除といいます。
出典:国税庁HP「No.1145 地震保険料控除」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1145.htm)

地震保険料控除は、年間支払額が50,000円以下の場合は支払金額の全額、50,000円を超える場合は一律50,000円が所得控除になります。

所得税率が20%の場合は、最大10,000円が節税になります。

平成18年の税制改正で平成19年分から廃止された損害保険料控除がある場合は、経過措置として一定の要件を満たす一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料として地震保険料控除の対象とすることができます。

 

 

節税対策④扶養控除(所得控除)

【扶養控除の概要】
 納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。
出典:国税庁HP「No.1180 扶養控除」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm)

扶養控除で節税対策ときいてもピンと来ない方はおられるのではないでしょうか?

一般的に父親がお子さんや祖父母を扶養親族として扶養控除をみられるケースが多いですが、これは父親が家族の中で一番所得がある場合に適しています。

一定の要件に該当するのであれば、母親でもお子さんや祖父母を所得税法の控除対象扶養親族としてみることが可能です。

所得税は累進課税と言って課税所得が多いほど、税率が高くなります。

父親の所得税率が10%、母親の所得税率が20%であれば、母親で扶養控除をみたほうがよいでしょう。

ただし、扶養控除でみれる要件や、会社で扶養手当をもらう要件などにより父親で扶養控除をみたほうが良いケースもありますので、勤務先の総務課や専門家に相談し、総合的に判断されると良いでしょう。

 

 

節税対策⑤医療費控除(所得控除)

【医療費控除の概要】
 その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
出典:国税庁HP「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm)

医療費控除とは、多くの医療費を支払った場合に、その年の所得税が軽減される制度です。

支払った医療費の合計金額が10万円を超えた金額が医療費控除の対象となります。 ただし、所得が200万円以下の人は、10万円ではなく総所得の5%(例:所得が120万円の場合6万円)を超えた金額が医療費控除の対象となります。

上記にある通常の医療費控除との選択適用になりますが、ドラッグストアなどで12,000円以上の対象医薬品を購入した場合には「セルフメディケーション税制」が利用できます。

医療費控除は対象や要件をよく確認して自分にとって通常の医療費控除がよいかセルフメディケーション税制がよいかを選択しましょう。

 

 

節税対策⑥寄附金控除(所得控除)

【寄附金控除の概要】
 納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。なお、政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金及び公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除を選択することができます。
出典:国税庁HP「No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm)

一番身近にできる寄附金控除は「ふるさと納税」でしょう。

ふるさと納税はご自身の選んだ自治体に対して寄附を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税及び住民税からそれぞれ控除が受けられる制度です。

ふるさと納税は節税になるだけでなく、寄付金に応じて自治体から返礼品をもらえるお得感がありますね。

ふるさと納税以外にも、最近では新型コロナウイルス感染症等の影響により、文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対して払戻請求権を放棄した場合にも寄附金控除の適用が可能です。

対象要件など確認してみるのも良いでしょう。

 

 

節税対策⑦配当控除(税額控除)

【配当控除の概要】
 剰余金の配当などの配当所得があるときには、一定の方法で計算した金額の税額控除を受けることができます。これを配当控除といいます。
出典:国税庁HP「No.1250 配当所得があるとき(配当控除)」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1250.htm)

配当所得の金額は、次のように計算します。

point!
収入金額(源泉徴収税額を差し引く前の金額)-株式などを取得するための借入金の利子 = 配当所得の金額


上場株式等の配当等の場合は、15.315%(他に地方税5%)の税率により所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。

さらに、配当について源泉徴収された所得税の額が納付すべき税額の計算上控除されます。

 

 

節税対策⑧住宅借入金等特別控除(税額控除)

【住宅借入金等特別控除の概要】
 住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときにおいて、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
出典:国税庁「No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1212.htm)

税額控除とは、課税所得金額から所得税率をかけた所得税額から直接差し引けるので、節税効果は非常に高いです。

しかし、マイホームが新築なのか中古なのか?土地や家、住宅ローンを夫婦で分けているのかいないのか?あらゆるケースにより要件などが違うため、住宅ローンを借りる金融機関や税理士に確認しながら進めていきましょう。

 

 

まとめ

まとめ

 

年収から引かれる税金を少なくしたい!

誰もが思うことですよね。

ここまで、年収から引かれる税金や社会保険料などの種類や節税するためにはどんなことをすれば良いのかをお伝えしました。

最後に簡単にまとめますね。

 

【年収から差し引かれる税金の種類】
◎税金
所得税、住民税
◎社会保険
厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料、雇用保険料

 

【年収別の税金の目安】[単位:万円]

年収 社会保険料 所得税 住民税 手取り額
100 0 0 0 100
200 28 3 6 163
300 45 5 12 238
400 59 9 18 314
500 71 14 25 390
600 86 21 31 462
700 102 32 37 529
800 114 48 45 593
900 118 66 55 661
1,000 123 85 64 728

 

【節税対策できる控除8選】
①小規模企業共済等掛金控除(所得控除)
②生命保険料控除(所得控除)
③地震保険料控除(所得控除)
④扶養控除(所得控除)
⑤医療費控除(所得控除)
⑥寄附金控除(所得控除)
⑦配当控除(税額控除)
⑧住宅借入金等特別控除(税額控除)

 

難しい言葉がたくさんありましたね!

税金に関することは要件や計算式など内容によっては複雑なケースもあります。

今回は簡単に説明しましたが、実際に自分が活用する場合は有識者に相談したり、国税庁ホームページなどで確認したりしましょう。

少しでも年収に対する税金の仕組みなどを知り、自分に合った節税対策をして、手元にお金を多く残せるきっかけになれば幸いです。

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