あなたは親しい友人などから「あなたの年収はいくら?」「手取りいくらもらってる?」と聞かれたことはないでしょうか。
「年収」には「1年間で稼いだ金額」、「手取り」には「実際にもらう金額」といったイメージを持たれる方がきっと多いと思います。
では、「あなたの所得は?」ともし聞かれた場合、明確に答えられるでしょうか?
今回は、「年収」「所得」「手取り」について解説するとともに、「手取り」に至るまでの経緯と、「手取りを増やす方法」について見てまいります。
「年収」「所得」「手取り」の違い
「年収」「所得」「手取り」は、似たような雰囲気がありますが、明確に異なるものです。したがって、金額も異なってきます。それぞれの言葉の意味を解説いたします。
年収とは
給与やボーナスなど、会社から支払われるすべてのお金のことを、税法上では「収入」と言います。この「収入」の1年分が「年収」です。
所得とは
「収入」から「必要経費」を引いて残った金額を「所得」と言います。
たとえばお店を営んでいたとします。「商品を売って得た金額」は「収入」となり、この収入から「仕入代金」などの「必要経費」を引いた金額が「所得」となります。
ただ、一般的に会社勤めの方は「必要経費」を個別に計算しません。そのかわりに、一定の「式」にあてはめて、収入から所得を計算することになります。その際、「必要経費」に該当するものを「給与所得控除」といいます。
【給与所得控除の算出方法(令和2年分以降)】
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
1,625,000円まで | 550,000円 |
1,625,001円から 1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円から 3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円から 6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円から 8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
例えば、会社員の年収が300万円だった場合、給与所得控除額は
300万円×30%+80,000円=980,000円 となります。
年間の収入から給与所得控除額を差し引いた金額が、年間の給与所得です。
したがって3,000,000円-980,000円=2,020,000円が年間の給与所得となります。
手取りとは
「手取り」とは、自分が実際に受け取れる金額のことです。基本給や残業代など、会社から支給されるお金の総額(額面給与)から、所得税や住民税といった税金、年金や健康保険料といった社会保険料などが「控除」として天引きされた金額を指します。
サラリーマンが年収から引かれる項目は?
年収から引かれている税金や保険について、それぞれ何のために引かれているのかを説明します。
厚生年金保険
厚生年金保険とは、サラリーマンのように会社などで働く人たちが加入する公的年金です。給与の額によって年金保険料が異なり、それに比例して将来受け取る年金の額も変わってきます。保険料の支払いは会社等と従業員の折半です。
なお、公的年金にはその他に、20歳以上60歳未満の人すべてが加入する「国民年金保険」があります。サラリーマンもこの国民年金保険に加入することになりますが、厚生年金保険制度から国民年金制度へ、制度間で保険料を納めているため、個別に国民年金保険料を納めることはありません。
健康保険
健康保険(公的医療保険)とは、怪我や病気になったときや、出産時、死亡時に、必要な給付を受けられる社会保険の一種です。 代表的なのは「療養の給付」で、怪我や病気の治療でかかる費用の自己負担が原則3割となります。
雇用保険
雇用保険とは、労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、必要な給付などをおこなう制度です。
源泉所得税
会社が所得税額を計算して、従業員の給料から差し引き、従業員に代わって国に納める所得税のことをいいます。 また、この源泉所得税を差し引くことを「源泉徴収」と呼びます。
本来所得税は、確定申告で納付することと定められています。しかしながら、すべての納税者が申告のために税務署に殺到することになると、相当の混乱が予想され、また、納税者の納税事務の負担も大きくなります。そのため、会社などが所得税額を計算し、源泉徴収した所得税を従業員個人(給与所得者)に代わって国に納付する「源泉徴収制度」がとられています。
住民税
一般に、市民税と都道県民税を合わせて「住民税」と呼んでいます。
住んでいる都道府県・市町村などに納める税金で、教育・福祉・ゴミ処理などの行政サービスを行うための財源となるものです。前年の年収によって住民税の年間納付額が決まり、給与の場合は12等分にして翌年の6月からで所得税と同じく源泉徴収で会社が市町村に納める仕組みとなっています。
年収だけでなく手取りも上げるためには
年収から様々な金額が引かれて「手取り」となるわけですが、節税対策をすることで、サラリーマンでも手取り額を上げることができます。その方法をご紹介します。
ふるさと納税
ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です。※一定の上限あり
ただ、所得税と住民税では控除される金額の計算式が違います。
【例】年収700万円の給与所得者、扶養家族が配偶者のみの場合
寄付額:30,000円
2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が、所得税と住民税から控除されます。
[計算式]
①所得税:28,000円×20%(所得税率)=5,600円
②住民税(基本分):28,000円×10%=2,800円(基本分)
③住民税(特例分):28,000円×(100%-10%(住民税率基本分)-20%(所得税率))=19,600円
①~③の合計は、28,000円
詳しくは、総務省ふるさと納税ポータルサイトをどうぞ
ふるさと納税ポータルサイト
医療費控除
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額以上(基本的には10万円以上)だった場合、所得税の控除(差し引き)として戻ってくる制度です。対象となるのは、基本的に病気の治療等に必要となる費用や薬代などになります。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額です。※最高200万円
実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補填される金額 - 10万円(※) = 医療費控除額
(※その年の総所得金額等が200万円未満の人の場合は、総所得金額等×5%の金額)
引用元:国税庁「医療費を支払ったとき(医療費控除)」
上記の式で求めた「医療費控除額」に「所得税率をかけた額」が実際に返ってくる金額となります。
なお所得税率は、下記の表で確認できます。
【所得税の速算表(平成27年分以降)】
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
【例】「課税される所得金額」が400万円で、医療費控除の金額が40万円の場合
◇所得税を算出
400万円(課税所得額) × 20%(所得税率) - 427,500円(所得控除額) = 372,500円(納付する所得税)
◇医療費控除によって実際に返ってくる額(還付額)
40万円(医療費控除額) × 20%(所得税率) = 80,000円
つまり、372,500円納めた所得税から80,000円が還付されます。
※諸条件により実際の金額とは異なる場合もあります。あくまで参考例としてください。
副業をする
「手取りを増やす方法」3つ目としてご紹介するのは「副業をすること」です。
副業を行い収入を増やすことができれば、当然手取りの金額も増えてきます
We.MAIAでは、女性が副業を行うにあたって必要となる情報をまとめております。ぜひご覧いただいて、ご自分にあった副業を始められてはいかがでしょうか。
女性が在宅で副業をするなら?副業の種類と選ぶポイントを解説します
女性にとって安全な副業とは何か?見分けるポイントを紹介
まとめ
今回は、「年収」「所得」「手取り」の解説と、「手取り」に至るまでに引かれる税金や保険、「手取りを増やす方法」について見てまいりました。
税金や保険に関しては複雑なこともありますが、大枠だけでも理解することで、手取りを増やすことにつながる可能性があります。税金や保険に関する決まり事は、その時その時の社会情勢に合わせて今後も変化していくことが見込まれていますので、常に最新の情報を得ていく必要があることを覚えておいてください。